貨物軽自動車運送業(軽自動車)の要件
貨物軽自動車運送業を行うには、次の要件を満たさなければなりません。
1.営業所
自宅も使用可能。(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)
2.車両
①軽貨物自動車(バン、ほろ車、トラック等どちらでも可能。)
・乗車定員、最大積載量及び構造が貨物自動車運送事業に使用する物として不
適切でない事。
・ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にする事が可能
です。
・特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
②2輪バイク(排気量125cc以上)
3.車庫
①営業所に併設、または営業所から2㎞以内
②使用権限を有すること(自己所有地、または契約期間が1年以上の賃貸でも可
能)
③1台あたり、広さが8㎡以上
4.休憩、睡眠施設
自宅も使用可能(ただし、乗務員が有効に利用できる適切な施設であること)
5.賠償能力
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な賠償能力があること。
(任意保険等の具体的な保険金額は特に決められていません。)
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