新規格車の特車申請手続きもおまかせください
・新規格車とは
新規格車とは車両総重量20tを超える車(主にトラック)のことを言います。
道路運送車両法の保安基準の改正によって、現在ではこれに該当する車(トラック)を街中でもたくさん見かけることが出来ます。
新規格車の簡単な、見分け方は車の前面(キャビンの前に)に20t超と記載された白色の丸いステッカーが貼ってあります。
この新規格車についても特殊車両の通行許可が必要となる場合があります。
・新規格車に特殊車両の通行許可が必要な場合
新規格車は、高速自動車国道と重さ指定道路を自由に走行することが出来ます。しかし、その他の国道、県道そして市道を通行する場合には特殊な車両として取扱われます。
ですので、経路の中に高速自動車国道と重さ指定道路以外の道路が含まれる場合には、特殊車両の通行許可が必要となります。
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三重で運送業許可、特車申請は
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