貨物軽自動車運送事業の手続きはおまかせください。

三重県で貨物軽自動車運送事業の手続きはおまかせください。

トラック、バスの元整備士の担当行政書士が、お客様の開業時の貨物軽自動車運送業の届出手続きはもちろん、届出後の手続き記帳代行などのサービスを通じて全力でサポートいたします!

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貨物軽自動車運送業について

軽トラックを使って運送業を開業しようとする場合には、まず、貨物軽自動車運送業の届出を行わなければなりません。それと同時に車検証の写しを添付して、事業用自動車等連絡書をもらうことで営業ナンバー(黒ナンバー)の取得が可能になります。したがって、届出後直ぐにナンバープレートを管轄の軽自動車検査協会でもらって、開業することが可能です。

 

貨物軽自動車運送業は、一般貨物自動車運送業などと違い、車両1台から事業を始めることが可能です。また、宅配だけでなく、企業間の配送や食品関係の配送など幅広く事業展開が可能です。

   

 

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三重で運送業許可、特車申請は

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