運送業許可後の手続き
・運送業許可後の手続き(一般貨物自動車運送業の場合)
運送業の許可許可を受けても、直ぐに事業の開始が出来るわけではありません。運輸開始届をして始めて運送事業を開始したことになります。
ここでは、許可後の手続きについて簡単に説明いたします。
※許可後、1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。
・許可通知
許可が下りた場合、登録免許税の納付案内が届きますので納付します。
地域によっては、同じ時期に許可証交付式の日時が運輸支局より電話連絡されます。
・許可証交付式
交付式一週間前くらいに、電話にて開催の連絡があります。
原則として、代表者・運行管理者などが出席します。
・運行管理者、整備管理者選任届出
運行管理者、整備管理者の届出を行います。
資格者証などの準備をしておいてください。
※実務経験で整備管理者になられる方は事前に選任前研修の受講が必要です。整備管理者の委嘱は一切認められなくなりましたので、常勤者をご選任ください。
・車両登録営業取得
事業用自動車等連絡書を運輸支局を経由し、営業ナンバー(青ナンバー)への変更を行います。この連絡書がないと営業ナンバーへの変更はできません。
・運賃及び料金の設定届出
使用する運賃・料金表を届出ます。
・事業計画等諸施設の整備
①会社の登記(新規法人、増資)
②事業設備の整備
営業所、車庫、休憩睡眠施設の整備
申請した内容で施設の変更をします。特に、営業所、休憩睡眠施設の配置には注
意が必要です。
③車両
新規購入で申請した場合、車両を発注します。
④備え付け書類等の整備
運送業を営むにあたり必要な帳簿類の整備を行います。
参考として備え付ける帳簿類の一例を示します。(これら以外にも必要となる書
類がある場合があります。)
[経理関係]
現在使用されているもので可
・総勘定元帳、金銭出納帳、経理明細帳、銀行台帳、固定資産台帳
・伝票類、売上台帳、その他補助簿
[労務関係]
現在使用さえているもので可
・賃金台帳、就業規則、36協定書
・新規に準備または一般貨物運送業に係る部分を専用に準備
・運転者台帳(従業員名簿)
・従業員履歴書
・出勤簿(タイムカード)…運送業従業員分を用意(毎月)
・運転者の適正診断書…運転者全員分を用意
[運行、整備関係]
新規に準備または一般貨物運送業にかかる部分を専用に準備
・運行管理規定
・整備管理規定
・点呼記録簿…点呼し毎日記載(運行管理者)
・運転日報…運転実施を毎日記載(運転者)
・日常点検票…運行前に点検し毎日記載(点検者)
・定期点検記録簿…法定の点検状況を記録
・定期点検計画表…点検予定を記録
・自動車事故記録簿…事故発生時に記録、3年間の保存義務あり
・車両台帳…事業用車両分用意
・乗務員教育記録簿…運転者の教育実績等を記入
・配車表
・車両別日(月)計表…運転日報等により集計(事業実績等に使用)
掲示物
許可証、運賃料金表、運送約款を事務所内に掲示してください。
看板
営業所等へ看板を掲示してください。
④労働基準監督署への届出
通常必要とされる届出を完了してください。
就業規則(常時10人以上従業員を使用する場合)、36協定(時間外、休日労
働がある場合)など
⑤適性診断の受診
運転者全員が適性診断を受診します。
⑥社会保険の加入
運輸開始までに社会保険等加入義務者は加入しなければなりません。
◇その他
車体表示
事業者名をキャビン、ボディに見やすいように表示してください。
自動車保険類の書き換え
車両ナンバー、用途が変わりますので自動車保険(自賠責、任意共に)の変更
の手続きが必要となります。
・運輸開始届(運送業の開始)
社会保険の加入状況等を記入し、その証(労働関係成立届(写し)、健康保険・
厚生年金保険新規適用届(写し)等)を添付して届出します。
※許可後1年以内に運輸開始届を届出しない場合は、許可が失効します。この届
け出を行って始めて運送事業を開始したことになります。
・指導講習会(代表者出席)
許可証交付式で講習会日程を告げられます。(交付式から1カ月程度)
運行管理者などが出席し、運送業を営むにあたっての実務や手続きの説明があり
ます。
・巡回指導
運輸開始後6カ月以内に巡回指導があります。
帳票類が整備されていない、申請内容と違うなどという場合には、行政処分の対
象となります。
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