特殊車両の通行許可申請はおまかせください
三重県で特殊車両通行許可の申請はおまかせください。
トラック、バスの元整備士の担当行政書士が、お客様の特殊車両通行許可申請を全力でサポートいたします!
特殊車両通行許可の年間申請件数は、年々増加しています。また、当然ながら許可を取らずに、特殊車両を走らせていると罰則を受けてしまうことになります。
当事務所では、特殊車両通行許可がなるべく早く取得できるように迅速に申請いたします。
また、通行経路も事前に算定したうえで特殊車両通行許可申請を行います。特殊車両通行許可の期間は最長で2年になりました。
特殊車両通行許可は、許可を受けるまで車を通行させることはできません。余裕を持って特殊車両通行許可申請をされることをお勧めします。
なお、当事務所ではオンライン申請が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
特殊車両通行許可申請とは
特殊な車両(車両制限令の基準を超えるもの)を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
車両制限令についての基準
車両の諸元 | 一般制限値 |
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 3.8メートル |
重さ(総重量) |
高速・指定道路…25.0トン その他の道路…20.0トン |
軸重 | 10.0トン |
隣接軸重 |
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満…18.0トン(隣り合 う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下)…19.0トン ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上…20.0トン |
輪荷重 | 5トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
・特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、及び総重量のいずれかが上記の一般制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
・車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限令のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラー連結車の特例5車種(バン型、タンク型、ほろ枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
※追加3車種については「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
・貨物が特殊
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物を言います。
・特殊な車両の種類
車両の形態を示したものであり必要な軸数、輪距等は運搬する重量によって異なります。
・単車
トラッククレーン(車検証に記載された重量で走行しなければなりません。)
・特例5車種
①バン型セミトレーラ
②タンク型セミトレーラ
③ほろ枠型セミトレーラ
④コンテナ用セミトレーラ
⑤自動車運搬用セミトレーラ
・フルトレーラ
フルトレーラ連結車については、トラック及びトレーラの双方が同一の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤に該当すればよい。
・追加3車種
貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりや固縛装置を有していなければなりません。
①あおり型セミトレーラ
②スタンション型セミトレーラ
③船底型セミトレーラ
・その他
・海上コンテナ用セミトレーラ
・重量物運搬用セミトレーラ
・ポールトレーラ
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三重で運送業許可、特車申請は
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